ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

私たちの健康をささえる国保 滋賀県国保連合会

あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る予防接種費用等の請求(住所地外接種分)について

    • [公開日:]
    • ID:572

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新型コロナワクチン接種費用等の請求について

     新型コロナワクチン接種費用については、接種対象者は、原則、住民票所在地の医療機関等で接種を行い、その場合には、医療機関等は直接市町村へ請求することとされております。
     一方、やむを得ない事情により、接種対象者が住民票所在地以外の医療機関等で接種を受けた場合(以下「住所地外接種」という。)には、医療機関等は代行機関である国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
     また、令和3年6月から、職域接種として、集合契約により市町村と委託契約を結んだ医療機関が企業等の単位で、職域単位でワクチン接種を実施しますが、職域接種においても住所地外接種の場合には、医療機関は国保連合会を通じて請求を行うこととされております。

     なお、追加接種が開始される令和3年12月1日以降、予診票様式が変更となり、実施機関においては1・2回目接種の方にも同様に新様式(手引き等参照)の予診票を使用していただくことになります。請求にかかる留意点等について「5.令和4年1月請求分以降の費用請求について」に概要をお示ししています。

     時間外・休日加算分の請求方法についても一部変更がなされていますので、必ずご確認をお願いします。

    【医療機関等・集団接種会場・職域接種共通】請求に関して

    ※請求書類に記載される電話番号は、請求ご担当者様に直接つながる番号を記載してください。

    ※国保連合会における請求受付は各月1日~10日【郵送の場合必着】です。

    1.新型コロナワクチン接種費用の請求・支払の概要(厚生労働省資料)

    2.請求時の予診票の仕分け方法(厚生労働省資料)

    3.【重要】請求方法・請求受付期日・支払日程等について ※必ずご一読ください。

    4.【重要】請求書・予診票記載の留意点について ※記載不備があると請求を受付できない場合があります。

    5.令和4年1月請求分以降の費用請求について ※変更点などを示しています。 

    6.令和4年6月請求分からの請求時の編綴方法 

    関連資料

    令和3年12月1日以降の接種・費用請求関連【厚生労働省事務連絡等】

    関連リンク集(厚生労働省ホームページ)

     令和3年12月1日以降の追加接種の実施および予診票様式の変更に伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」も内容が変更となっています。時間外・休日加算分の請求方法についても一部変更がなされておりますので、ダウンロードいただき必ずご一読ください。

     本事業にかかる最新の厚生労働省通知・事務連絡等についてはこちらに掲載されています。

    医療機関等向け

    新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ(厚生労働省ホームページ)

    「医療機関向け手引き」等の諸資料についてはこちらからダウンロードできます。

    職域接種向け

    職域接種に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)

    「職域接種向け手引き」等の諸資料についてはこちらからダウンロードできます。

    お問い合わせ

    滋賀県国民健康保険団体連合会 請求支払課
    電話: 077-526-5371 ファックス: 077-522-4392

    ページの先頭へもどる

    滋賀県国民健康保険団体連合会 
    〒520-0043 大津市中央四丁目5番9号 TEL:(077)522-2651(代表) FAX:(077)522-2628 

    Copyright (C) 2023 Shiga Federation of National Health Insurance Organization. All rights reserved