高額医療・高額介護合算制度
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医療費・介護サービス費それぞれの自己負担限度額を適用し、それでも両保険を合計した自己負担額が高額となる場合は、下表の限度額が適用されます。(毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。)
国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象としますが、70歳未満の方の医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。
70歳未満 | 70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く) | |||
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所得区分(旧ただし書き) | 所得区分 | |||
所得901万円超 | 2,120,000円 | 課税標準額690万円以上 | 2,120,000円 | |
所得600万円超~901万円以下 | 1,410,000円 | 課税標準額380万円以上 | 1,410,000円 | |
所得210万円超~600万円以下 | 670,000円 | 課税標準額145万円以上 | 670,000円 | |
所得210万円以下 | 600,000円 | 一般 | 560,000円 | |
住民税非課税 | 340,000円 | 住民税非課税 | Ⅱ | 310,000円 |
Ⅰ | 190,000円 |
お問い合わせ
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