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私たちの健康をささえる国保 滋賀県国保連合会

あしあと

    高額医療・高額介護合算制度

    • [公開日:]
    • ID:461

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     医療費・介護サービス費それぞれの自己負担限度額を適用し、それでも両保険を合計した自己負担額が高額となる場合は、下表の限度額が適用されます。(毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。)

     国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。

     70歳以上の方はすべての自己負担額を合算の対象としますが、70歳未満の方の医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。                                                                             

    合算した場合の限度額(年額/8月1日~翌年7月31日)
    70歳未満70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く)
    所得区分(旧ただし書き) 所得区分 
     所得901万円超   2,120,000円 課税標準額690万円以上     2,120,000円
     所得600万円超~901万円以下   1,410,000円 課税標準額380万円以上     1,410,000円
     所得210万円超~600万円以下    670,000円 課税標準額145万円以上       670,000円
     所得210万円以下    600,000円 一般       560,000円
     住民税非課税    340,000円 住民税非課税       310,000円
           190,000円

    お問い合わせ

    詳しくはお住まいの市町の国保担当窓口までお問い合わせください。

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    滋賀県国民健康保険団体連合会 
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