特定健康診査及び特定保健指導の記録の写しの保険者間の情報照会及び提供について
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特定健康診査及び特定保健指導の記録の写しの保険者間の情報照会及び提供について
特定健康診査及び特定保健指導の記録については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条第1項及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条の規定により、保険者は、加入者が加入していた保険者に対し、当該加入者の特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の写しの提供を求めることが出来ること、当該記録の写しの提供を求められた保険者は、当該加入者の同意を得て、記録の写しを提供しなければならないこととされています。
平成29年6月6日付厚生労働省通知を受け、滋賀県保険者協議会で協議を行い特定健康診査及び特定保健指導の記録の写しの情報照会及び提供に係る滋賀県版の様式を作成しましたので参考として下さい。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会企画・保健課
電話: 077-522-2960 ファックス: 077-522-5131
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