ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

私たちの健康をささえる国保 滋賀県国保連合会

あしあと

    こんなときには14日以内に届け出を

    • [公開日:]
    • ID:247

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    届け出が遅れると、医療費が全額自己負担となったり、保険料(税)をさかのぼって納めていただくなど、トラブルの原因にもなりますのでご注意ください。

     なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方についても届け出が必要です。

    ※就職して会社の健康保険に加入したにもかかわらず、国保をやめる手続きをせずに医療機関で国保の保険証を使用された時は、医療費を返還いただくことになります。

    ※就職して医療機関にかかりたいのに、会社からの新しい被保険者証が届いていない場合は、勤務先にご相談ください。

    ※手続きには以下のAまたはBの書類が必要です。

    A 本人確認のできる身分証明書と個人番号が記載された書類(住民票または住民票記載事項証明書)

    B マイナンバーカード

    ※市町によって届け出に必要なものが異なる場合があります。くわしくは市町国保担当課にお問い合わせください。

    国保の被保険者になるとき
    国保の被保険者になるとき手続きに必要なもの
    他の市区町村から転入してきたとき

    転出証明書

    他の健康保険の被保険者でなくなったとき
    他の健康保険の扶養家族からはずれたとき
    健康保険をやめた証明書
    子どもが生まれたとき被保険者証・母子健康手帳
    生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
    外国人の方が入国したとき(短期滞在者は除く)

    パスポート・在留カード

    外国籍の方が加入するとき特別永住者証明書または在留カード
    国保の被保険者でなくなるとき
    国保の被保険者でなくなるとき手続きに必要なもの
    後期高齢者医療制度の対象となったとき
    (65歳以上75歳未満の場合)
    被保険者証
    他の市区町村へ転出するとき被保険者証
    他の健康保険の被保険者になったとき
    他の健康保険の扶養家族になったとき
    国保と他の健康保険の被保険者証
    死亡したとき被保険者証・死亡を証明するもの
    生活保護を受けるようになったとき被保険者証・保護開始決定通知書
    その他
    その他手続きに必要なもの
    住所・世帯主・氏名などが変わったとき被保険者証
    修学のため、子どもが他の市区町村に居住するとき被保険者証・在学証明証等
    施設入所などで他の市区町村へ転出するとき被保険者証・入所証明書等
    被保険者証をなくしたり※
    よごれて使えなくなったとき
    本人が確認できる書類
    (使えなくなった被保険者証)

        ※盗難や外出先で紛失された場合は、警察に届け出をしてください。

    お問い合わせ

    詳しくはお住まいの市町の国保担当窓口までお問い合わせください。

    ページの先頭へもどる

    滋賀県国民健康保険団体連合会 
    〒520-0043 大津市中央四丁目5番9号 TEL:(077)522-2651(代表) FAX:(077)522-2628 

    Copyright (C) 2023 Shiga Federation of National Health Insurance Organization. All rights reserved