滋賀県保険者協議会とは
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目的
滋賀県保険者協議会(以下「協議会」という。)は、滋賀県内の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者及び滋賀県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の加入者にかかる健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取組の推進等を図るとともに、滋賀県医療費適正化計画の策定又は変更、同計画の実施についての滋賀県への協力、滋賀県保健医療計画の策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。
事業
協議会は、目的を達成するために、次の事項について協議を行うものとする。
(1)特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
(2)保険者に対する必要な助言又は援助
(3)医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析
(4)医療費適正化計画の策定及び変更に関し、協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出
(5)医療費適正化計画の実施についての滋賀県への協力
(6)保健医療計画の策定及び変更に関し、協議会において行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出
(7)前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること
構成団体
協議会は次の者を委員として構成する。
(1)滋賀県担当部署
(2)全国健康保険協会滋賀支部を代表する者
(3)健康保険組合を代表する者
(4)健康保険組合連合会滋賀連合会を代表する者
(5)国民健康保険の保険者たる市町を代表する者
(6)国民健康保険組合を代表する者
(7)滋賀県国民健康保険団体連合会を代表する者
(8)共済組合を代表する者
(9)滋賀県後期高齢者医療広域連合を代表する者
(10)その他関係者
お問い合わせ
電話: 077-522-2960 ファックス: 077-522-5131