交通事故などでケガをしたら
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必ず届け出を
交通事故等、他人の行為が原因でケガなどをし、被保険者証を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、国保の窓口への届け出が必要となります。 (届出様式)
医療費は加害者が負担
この場合にかかった医療費は、被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。したがって、国保で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国保が一時立て替えて支払います。
届け出の手順
- 警察に届け出る
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「交通事故証明書」をもらいます。 - 国保の窓口に届け出る
国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- その他必要書類
※全部がそろわなくても、まず届け出をしてください。
示談の前にご相談を
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保の窓口にご相談ください。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会 保険者支援課
電話: 077-522-2601 ファックス: 077-527-0515
電話: 077-522-2601 ファックス: 077-527-0515