高額療養費の支給
- [公開日:]
- ID:69
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた金額について国保が負担します。
高額療養費を受ける場合には、申請が必要ですので国保の窓口に申請してください。
滋賀県内の市町間で住所を異動した月は、世帯の構成に変更がない場合に限り、異動前と異動後の自己負担限度額がそれぞれ2分の1の額となります。
1.1か月の自己負担が限度額を超えたとき
月の1日から月末までの診療分を同じ医療機関等に支払った自己負担額が、下表①・②の限度額を超えた場合、国保の窓口へ申請することによりその超えた分が支給されます。(償還払い)
償還払いの際は、申請してから実際に支給を受けるまで3~4か月程度かかります。
あらかじめ国保の窓口に申請して自己負担限度額にかかる限度額適用認定証(住民税非課税Ⅰ・Ⅱに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けると、1つの医療機関(入院・外来、医科・歯科別)の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
また、70歳以上で現役並み所得者Ⅲおよび一般に該当する方は、被保険者証で所得区分が確認できるため、「限度額適用認定証」の交付を受ける必要はありません。(現物給付)
※オンライン資格確認を導入した医療機関等で本人が同意し、マイナンバーカード(マイナ保険証)や被保険者証等により区分を確認できる場合は、認定証の申請は不要です。
保険料(税)を滞納していると認定証の交付を受けることができない場合があります。
①70歳未満の方の場合
適用区分 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
イ | 所得600万円超 ~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
ウ | 所得210万円超 ~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円(多数回該当44,400円) |
オ | 住民税非課税※1 | 35,400円(多数回該当24,600円) |
※ 所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また所得の修正申告や世帯の変更があった時はその都度判定します。
※ 所得については同一世帯の全ての国保被保険者の年間基準所得額になります。
※1 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
※2 過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額
②70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)の場合
窓口 負担 割合 | 所得区分※1 | 自己負担限度額(月額) | |||
外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | ||||
3割 | 現役並み所得者※2 | Ⅲ 課税標準額 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円※6) | ||
Ⅱ 課税標準額 380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円※6) | ||||
Ⅰ 課税標準額 145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円※6) | ||||
2割 | 一 般 | 18,000円 (年間144,000円上限)※5 | 57,600円 (多数回該当44,400円※6) | ||
住民税非課税 | Ⅱ ※3 | 8,000円 | 24,600円 | ||
Ⅰ ※4 | 15,000円 | ||||
※1 所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また所得の修正申告や世帯の変更があった時は、その都度判定します。なお、新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、年間基準所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
※2 同一世帯に一定の所得(地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨、申請があった場合は、「一般」の区分に変更できます。なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも「一般」と判定しています。
※3 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
※4 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方
※5 年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。
※6 過去12か月以内に、同じ世帯で3回以上自己負担限度額に達した場合の4回目からの自己負担限度額
● 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
|
☆くわしくはお住まいの市町国保担当課にお問い合わせください。
2.高額な治療を長期間続ける場合
長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する下記の疾病(特定疾病)については、国保の窓口に申請して交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示すれば、年齢を問わず、毎月の自己負担限度額は10,000円までとなります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの方については、毎月の自己負担額は20,000円までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
●血友病
●血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
●人工透析が必要な慢性腎不全
3.同じ国保世帯内で合算して限度額を超えたとき
ひとり(1回)の窓口負担では高額療養費の支給対象外であるものの、複数の受診や同一世帯で他の国保被保険者の受診があった場合、それぞれの窓口負担を1か月(歴月)単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えた場合、国保の窓口に申請することにより、その超えた分が高額療養費として支給されます。(世帯合算)
※世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。
70歳未満の方同士で合算する場合
同じ国保世帯内で同じ月内に、個人ごと、医療機関ごとに21,000円以上の一部負担金を医療機関等の窓口で2回以上支払い、その合算額が自己負担限度額を超えた場合、お住まいの市町の国保の窓口へ申請することにより、その超えた分が支給されます。
70歳以上の方同士(後期高齢者医療制度対象者を除く)で合算する場合
同じ国保世帯内で同じ月内に支払った療養の給付等の自己負担額が合算の対象となります。合算額が自己負担限度額を超えた場合、お住まいの市町の国保の窓口へ申請することにより、その超えた分が支給されます。
① 外来の自己負担額を個人ごとに合算した額に、70歳以上の方の外来における自己負担限度額をそれぞれ当てはめ、限度額を超えた金額を支給。
② 入院分の自己負担額と、①によってもなお残る自己負担額とを合計した額に、70歳以上の方の世帯における自己負担限度額を当てはめ、限度額を超えた金額を支給。
①・②で算出した額の合計が支給対象額となります。
【例】70歳以上の方同士で合算した場合の計算例(一般世帯)
夫が
A病院(外来)で自己負担 10,000円
B病院(外来)で自己負担 10,000円
妻が
C病院(入院)で自己負担 50,000円
- 外来分
20,000円-18,000円=2,000円…① (外来の自己負担限度額は18,000円)
- 世帯計(外来分+入院分)
18,000円+50,000円=68,000円
68,000円-57,600円=10,400円…② (世帯の自己負担限度額は57,600円) - 支給される高額療養費の合計は ①+②=12,400円
70歳未満と70歳以上の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)を合算する場合
70歳以上と70歳未満に分け、以下の手順で計算します。
① 70歳以上の方の外来の自己負担額を個人ごとに合算した額に、70歳以上の方の外来における自己負担限度額をそれぞれ当てはめ、限度額を超えた金額を算出。
② 70歳以上の方の入院分の自己負担額と、①によってもなお残る自己負担額とを合計した額に、70歳以上の方の世帯の自己負担限度額を当てはめ、限度額を超えた金額を算出。
③ 70歳未満の方の自己負担額※と、②によってもなお残る自己負担額を合計した、世帯全体の自己負担額に、70歳未満における自己負担限度額を当てはめ、限度額を超えた金額を算出。
①~③で算出した額の合計が支給対象額となります。
・今後の法改正等により変更になる場合があります。