国保をささえる保険料(税)
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国保制度と保険料(税)
医療費の一部を負担することにより診療を受けられる国保は、私たちの生活を支える大切な制度です。納められた保険料(税)は、国や県からの補助金とともに国保の運営を支える貴重な財源となりますので、必ず保険料(税)を納めていただかなければなりません。
みなさんの保険料(税)は…
40歳未満の方の場合
介護保険の加入者ではありません
国民健康保険料(税)(医療分・後期高齢者支援金等分)のみ納めます。
40歳以上65歳未満の方の場合
介護保険第2号被保険者
国民健康保険の保険料(税)(医療分・後期高齢者支援金等分)に、介護分を合わせて、ひとつの国民健康保険料(税)として納めます。
- 年度の途中で40歳になったときは
40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から、介護保険料も合わせて納めます。
65歳以上75歳未満の方の場合
介護保険第1号被保険者
国民健康保険料(税)(医療分・後期高齢者支援金等分)と、介護保険料をそれぞれ個別に納めていただきます。
※国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料(税)は世帯主の年金から天引きになります。(口座振替で納付される方を除きます)
ただし、世帯主が国保被保険者でない場合や年金額が年額18万円未満の場合、または国民健康保険料(税)と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、個別に保険料(税)を納めます。
- 年度の途中で65歳になったときは
65歳になる前月までの介護保険料(国保の介護分)は、国民健康保険料(税)として年度末までの納期に分けて納めることになります。
保険料(税)は、資格を得たときから
保険料(税)は国保の資格を得たときから納めなければなりません。職場の健康保険を脱退したとき、生活保護を受けなくなったとき、他の市区町村から転入したときから国保の資格が生じます。届け出が遅れると、さかのぼって保険料(税)を納めていただくことになります。
納付(税)義務は世帯主
納付(税)通知書は世帯主あてに送られます。世帯主が勤務先の健康保険に加入していて国保の被保険者でなくても、世帯の誰かが国保に入っていればその世帯主が納付(税)義務者となります。
保険料(税)賦課(課税)の基準
保険料(税)の算出方法は、市町が組み合わせて決めています。
- 均等割
世帯の加入者数に応じて計算 - 平等割
1世帯にいくらと計算 - 所得割
加入者の所得に応じて計算
もしくは
- 均等割
世帯の加入者数に応じて計算 - 平等割
1世帯にいくらと計算 - 所得割
加入者の所得に応じて計算 - 資産割
加入者の資産に応じて計算
保険料(税)の納付は便利で確実な「口座振替」を!
その他の納付(税)方法等につきましては、納付書の裏面、各市町ホームページ等をご確認ください。
保険料(税)は納期内に必ず納めましょう
保険料(税)は、みなさんの医療費を賄う大切な財源です。
納期限を過ぎた保険料(税)には延滞金がかかる場合があります。
保険料(税)を滞納している世帯には、次のような措置がとられる場合がありますのでご注意ください。
- 有効期間の短い『短期被保険者証』が交付する場合があります。
- 特別な事情がなく保険料(税)が一定期間支払われないと、『被保険者資格証明書』を交付する場合があります。
被保険者資格証明書の交付を受けた場合、かかった医療費は全額自己負担となり、あとで医療費の一部負担金を除いた額の払い戻しを受けることになります。 - 国保の給付の全部または一部を差し止める場合があります。また、国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)を受ける場合、その費用の全部または一部を滞納している保険料(税)に充てることがあります。なお、法律により財産(給料、預貯金、不動産など)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。