サービスを利用するときの手続き
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要介護・要支援の認定
介護保険のサービスを利用する場合は、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
本人または家族が申請します
要介護認定を受けるには、まず申請が必要です。本人家族が市町の担当窓口へ申請書に保険証を添えて申請します。
※申請は、本人家族のほかに、地域包括支援センターが代行できます。また、居宅介護支援事業所・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設についても申請代行が可能です。
※認定されれば申請日にさかのぼって費用が支払われますので、申請日からサービスを利用することもできます。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
認定を受けた人や家族が居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人にあった介護サービス計画を立てます。
作成料は無料です。(自分で計画を立てることもできます。)
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話: 077-522-0065 ファックス: 077-510-6606
電話番号のかけ間違いにご注意ください!