要介護度とサービス利用のめやす
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介護や支援が必要と認められたときは、その程度によって次の6つの段階に分けられます。段階ごとに、受けられるサービスの種類や利用の限度額が決まります。
要介護度は、介護の必要度で分けた6つの段階です
要支援1
- サービスの水準(めやす)
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援2
- サービスの水準(めやす)
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護1
- サービスの水準(めやす)
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護2
- サービスの水準(めやす)
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
要介護3
- サービスの水準(めやす)
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。
要介護4
- サービスの水準(めやす)
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。理解力の低下。
要介護5
- サービスの水準(めやす)
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。全般的な理解力の低下。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話: 077-522-0065 ファックス: 077-510-6606
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