介護保険の加入者
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- 65歳以上の人は 第1号被保険者 です。
- 40歳から65歳未満の医療保険加入者は 第2号被保険者 です。
※国民健康保険、健康保険などの加入者です。
第1号被保険者
保険料の決め方
所得に応じて市町ごとに異なります。
保険料の納め方
老齢(退職)年金を年間に18万円以上受けている人は年金から天引きされます。それ以外の人は市町に直接納付します。
※医療保険の保険料とは別に納付します。
サービスを受けられる人
日常生活をおくるために介護や支援が必要になり、市町の認定を受けた人です。
第2号被保険者
保険料の決め方
加入している医療保険ごとに異なります。
保険料の納め方
介護保険の保険料と医療保険の保険料を合わせたものを一括で納めます。
サービスを受けられる人
老化にともなう病気により介護や支援が必要になり、市町の認定を受けた人です。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話: 077-522-0065 ファックス: 077-510-6606
電話番号のかけ間違いにご注意ください!