介護保険被保険者証
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保険証(介護保険被保険者証)は大切に!
- 保険証を受け取ったら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。
- 介護サービスを受けようとするときは、保険証をもって市町窓口に申請し、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
- 認定を受けると、要介護度やサービスを適切に利用するために、本人やサービス事業者が気をつけることなどが記載されます。
- 介護サービスを利用するときは、サービス事業者に提示します。
- 認定の有効期間は、新規申請時は原則6か月、更新申請時は原則12カ月です(上限24カ月)。有効期間を経過するとサービスが受けられませんので、期限の60日前から30日前までの間に市町・広域連合に保険証を提出し、認定の更新を受けましょう。
- 認定の有効期間の途中でも、からだの状態がかわって、介護の手間がふえれば、変更の申請をすることもできます。
- 資格を失ったときは、すみやかに市町へ返却しましょう。
- 記載事項に変更があったときは、14日以内に市町へ届出をしましょう。
- 保険証の貸し借りはできません。罰せられます。
介護保険の保険証が交付されるのは
第1号保険者…全ての人に交付されます。65歳になる人には、誕生日がある月に交付されます。
第2号保険者…認定を受けた人などに交付されます。
※お医者さんにかかるときに使う医療保険の保険証とは別に交付されます。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話: 077-522-0065 ファックス: 077-510-6606
電話番号のかけ間違いにご注意ください!