その他各窓口
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サービス事業者
各指定サービス事業者は「運営基準」の中で、「利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。」とされています。
すなわち各サービス事業者は、自ら提供したサービスについて、苦情を受け付け自ら改善することが義務付けられています。
居宅介護支援事業者
指定居宅介護支援事業者は、自ら作成したサービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について「利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。」とされています。
また、「指定居宅サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。」とされています。
市町
利用者にとってもっとも身近な窓口といえるのが、市町でしょう。
介護保険法第23条では、「市町は保険給付に関してサービス事業者に対し、文書等の提出若しくは提示を求め、又は質問若しくは照会させることができる。」とされています。
事業者は「運営基準」の中で、「市町から指導および助言を受けた場合においては、その指導および助言に従って必要な改善を行わなければならない。」とされています。
滋賀県・介護保険審査会
滋賀県
指定基準違反が疑われる場合には、県が調査することになっており、場合によっては事業者に対し「指定取り消し」を行うことになっています。
介護保険審査会
要介護認定および保険料などの保険給付に関する処分に不服のある方は、介護保険法第183条「介護保険審査会」で受け付けることになっています。
滋賀県運営適正化委員会(あんしん・なっとく委員会)
社会福祉法第83条に位置付けされており、社会福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するために構成された委員会です。
苦情を言いたくても直接言えない、話し合いをもってくれない、苦情を言ったところ逆に余計に苦痛を感じるような扱いを受けてしまった等、そんな時相談を受け付けることになっています。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話: 077-522-0065 ファックス: 077-510-6606
電話番号のかけ間違いにご注意ください!