国保連合会苦情処理業務の目的
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位置付け
国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)は、介護保険法第176条に基づいて、介護保険が目的とするところの円滑な運営に資するため、被保険者等からの苦情を受け付け、サービスの質の向上に関する調査および必要な指導ならびに助言をすることになっています。
指定サービス事業者は「運営基準」において、利用者の苦情に迅速かつ適切に対応することとなっています。
また、国保連合会からの調査により指導および助言を受けた場合には、それに従って必要な改善等をおこなわなければならないとされています。
意義
1 権利擁護
介護サービスの利用者は、事業者に対して苦情を言いにくい立場の人が多いものです。
また、事業者に過失があったとしても、指定基準に抵触するまでには至らないケースなども見られます。
2 介護サービスの質の維持・向上
介護保険サービスは一般のサービスと同じように利用者と事業者との契約によって成り立っています。
そのため、サービスの質が一定の水準を確保されていることが必要です。
苦情処理は、このようにサービスの「質」のチェック機能としての役割を果たします。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話: 077-522-0065 ファックス: 077-510-6606
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