国保連合会が苦情として取り扱うことができないケース
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国保連合会は介護保険法第176条に基づいた調査と、指導および助言を行います。
したがって次のようなケースは取り扱うことができないことがあります。
サービス以外に関する苦情申立
介護保険法の中で、「国保連合会はサービスの質の向上に関する調査および必要な指導ならびに助言をおこなう。」となっています。
したがって保険料に関する苦情や、要介護認定そのものに関する苦情は取り扱うことはできません。
匿名による苦情申立等
国保連合会は、あくまで第三者として申し立て内容を審査し調査を実施します。
したがって、匿名による申し立てでは、正当な審査および調査ができない可能性がありますので、取り扱うことができません。
また、まったくの第三者からの申し立ても、利用者の権利擁護につながるか疑問になるケースもありますので、受け付けることができません。
訴訟・損害賠償・医療等に関するケース
国保連合会の苦情処理は、利用者の権利擁護と事業者のサービスの質の向上を目的としており、
- 既に訴訟の起こされている事案
- 訴訟が予定されている事案
- 損害賠償などの責任の確定を求める事案
- 契約の法的有効性に関する事案
- 医療に関する事案や医師の判断に関する事案など
は苦情処理として取り扱うことはできません。
あくまでも、申立人と事業者間の平和的解決を目指したものです。
また、司法判断を求めるようなものではありません。
お問い合わせ
滋賀県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話: 077-522-0065 ファックス: 077-510-6606
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